中津市議会 2022-12-23 12月23日-08号
また、義務教育として無償化を求めていくのであれば、中津市だけでなく、国の責任として実施されるよう、学校給食法第11条の改正や予算の確保を国に働きかけていくことが第一だと思いますとの意見がありました。
また、義務教育として無償化を求めていくのであれば、中津市だけでなく、国の責任として実施されるよう、学校給食法第11条の改正や予算の確保を国に働きかけていくことが第一だと思いますとの意見がありました。
学校給食法では、義務教育諸学校の設置者は学校給食が実施されるように努めなければならず、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費を負担するとされております。 本市におきましても、これに沿って、食材料費のみを給食費として、保護者に負担いただいているところでございます。
次に三点目、次年度も給食費無償化の検討が必要ではないかについてですが、学校給食法では、義務教育諸学校の設置者は、学校給食が実施されるように努めなければならず、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費を負担するとされております。本市におきましても、これに沿って食材料費のみを給食費として保護者に負担いただいております。
10月7日に参議院で日本共産党の小池晃参議院議員が代表質問を行いまして、そこで学校給食法は自治体判断の全額補助を否定していないということを岸田文雄首相に認めさせましたということになっているのですけれども、これで無償化を阻む唯一の理由がなくなったと考えるのですけれども、この点について、もう一度お尋ねいたします。 ○副議長(大塚正俊) 教育委員会教育次長。
まず、学校給食の無料化についてですが、これまでの議論の中では、学校給食法第11条を理由にして消極的な御答弁でした。 学校給食自体が単なる栄養補給ではなくて、大きな重大な教育の一環だと私は思います。憲法上の規定で義務教育の費用負担については、どのように規定され、それを執行部は、教育委員会はどのように理解されているのか、まずはお尋ねしたいと思います。 ○議長(中西伸之) 教育委員会教育次長。
◎教委・教育次長(黒永俊弘) 給食の負担軽減ということでございますが、三上議員の代表質問、川内議員の一般質問でも御答弁いたしましたように、学校給食費の法的根拠は学校給食法第11条において、施設設備及び運営経費は自治体が負担、食材費は保護者の負担と定められています。これからも法の趣旨に沿った上で、市政全般を見据えた適正な判断が求められると考えています。
◎教委・教育次長(黒永俊弘) 学校給食法第11条においては、食材費は保護者の負担と規定されています。それが法の趣旨であり、その意味合いで申し上げているものです。なお、今回のような無償化につきましては、それが原因で無償化しないということは言っていません。
六項目め、学校給食や子ども食堂についての一点目、学校給食がトップクラスにおいしく、子ども食堂がトップクラスに充実した宇佐市を目指してはについてでございますが、学校給食は学校給食法に基づき実施され、成長期にある児童生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童生徒の食に関する正しい知識と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものでございます。
憲法で義務教育は無償と定められており、執行部が現状維持に持ち出す学校給食法第11条は、経費の負担区分を示すもので、地方自治体が給食費の負担を行うことを禁じるものではないことが、一般的な法の解釈と言われています。 また、部分的であれ、近隣の宇佐市、豊後高田市では無料化が実施されています。全国的にも学校給食の無償化が広がっています。中津市も子育て世代応援のため、実施すべきではありませんか。
六項目め、給食費を無償にすべきだが、まず多子世帯の軽減を行ってはについてですが、学校給食法では、義務教育諸学校の設置者は学校給食が実施されるように努めなければならず、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費を負担するとされております。本市においても、これに沿って、食材料費のみを給食費として保護者に負担いただいております。
これまで、学校給食法第11条の見解ということで、親の負担だと教育委員会では言われてきましたけれども、このことについての議論はどうだったのでしょうか、お伺いをしたいと思います。 ○議長(中西伸之) 三重野教育産業建設委員長。 ◎教育産業建設委員長(三重野玉江) では、荒木議員の質問にお答えいたします。
今御答弁ありましたけれども、中津市においては、この交付金の活用について、臨時議会や、あるいは一般質問の議論からも支援する範囲を、例えば、非課税世帯に限定する点、あるいは学校給食の議論では、先ほども、午前中も議論ありましたけれども、宇佐市では期間限定ながら無料にする、こういういきさつがある中で、保護者の負担を軽減するものではない、学校給食法第11条を持ち出して、保護者支援の拡大に背を向ける姿勢だと私は
給食費の無償化につきましては、学校給食法では、義務教育諸学校の設置者は、学校給食が実施されるように努めなければならず、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費を負担するとされています。本市におきましても、これに沿って、食材料費のみが給食費として保護者負担となっております。
これまで学校給食法第11条で、食材費は保護者負担と言ってこられました。現在の軽減策と、今回、臨時特例交付金の対応で物価高騰に対処するという方針ですが、学校教育の中では、児童、生徒が同等の、みんな同じ対応を受けることが大事だと思います。学校給食は、成長期の子どもたちの大事な食育、教育です。どの子にも平等に公費負担で行われるべきだと考えますが、教育委員会のお考えを伺いたいと思います。
これまでも答弁してきましたとおり、学校給食費の法的根拠は学校給食法第11条において、施設設備及び運営経費は自治体が負担、食材費は保護者が負担と定められています。給食費を無償化するにおきましては、法の趣旨に沿った上で今後も市政全般を見据えた適正な判断が求められると考えています。
◎教委・教育次長(黒永俊弘) それでは、学校給食費の無償化についてでありますが、これまでも答弁してきましたが、学校給食費の法的根拠は、学校給食法第11条において、施設設備及び運営経費は自治体が負担、食材は保護者の負担と定められています。 給食費を無償化することにおいては、法の趣旨に沿った上で、今後も市政全般を見据えた適正な判断が求められると考えます。
学校給食費の法的根拠は、学校給食法第11条において、「施設・設備及び運営経費は自治体が負担、食材費は保護者の負担」と定められています。 給食費を無償化するにおいては、法の趣旨に沿った上で、今後も市政全般を見据えた適正な判断が求められると考えます。
一方、学校給食法では、義務教育諸学校の設置者は、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費を負担することとされており、本市においても、これに沿って食材料費のみを給食費として保護者に御負担いただいております。
また、新型コロナウイルスで困窮している子育て世代の負担軽減のための支援についてですが、学校給食法では、義務教育諸学校の設置者は、学校給食が実施されるように努めなければならず、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費、並びに学校給食の運営に要する経費を負担するとされています。本市においても、これに沿って、食材料費のみを給食費として保護者に御負担いただいています。
学校給食は、学校給食法に基づきまして子どもたちの心身の健全な発達に資するため、成長段階において必要な栄養を摂取できるよう提供されるものでございます。また、教科の学習で得た食に関する知識を実践した実物教材であるため、「生きた教材」と言われるほど重要な役割を担っております。